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大任町
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水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について 水道課   2018年1月17日
町では、水道法施行規則第十七条の二第6号に規定する「水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項」の情報について、水道事業者が水道の需要者に対して、毎年一回以上提供することが義務づけられていることから、大任町水道事業における取組状況についてお知らせします。詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

■お問い合わせ先:水道課 ☎63-3293
添付ファイル
水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について1.pdfを開く,又は保存する 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について1.pdf
(PDF ファイル:53.7KB)


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