地方税の猶予制度について |
税務課 2016年7月7日 |
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平成27年度の地方税法の改正に伴い、町税においても平成28年4月1日から「申請による換価の猶予」ができるようになりました。
■申請による換価の猶予(平成28年4月1日から開始)とは 町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、 その町税の納期限から6ヵ月以内に申請することにより、1年以内に限り、換価の猶予が認められることがあります。 ※平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税について適用され、すでに滞納となっている町税がある場合には、認められません。
■徴収の猶予とは 税金は納期限内に納めていただくのが原則ですが、納税者に次のような事情が生じ、納期限内に納付することができないと認められる場合には、 申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納めたりすることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。
・災害や盗難にあったとき ・本人や家族が病気にかかったり負傷したりしたとき ・事業を廃止したときや休止したとき ・事業について著しい損失を受けたとき
※猶予制度の申請等については税務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先 大任町役場 税務課 (徴収係) ☎ 0947-63-3002 |
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