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町税について 税務課   2021年9月29日
■町税の納期限


※納期限が休日の場合、その翌日が納期限となります。

■税の証明

証明書などの発行には本人確認が必要となっています。また、代理人の場合は委任状が必要です。

印鑑および本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証)を持参のうえ担当窓口へ請求してください。

なお、申請様式はホームページから入手できますので印刷してお使いください。




■町税について

固定資産税

 その年の1月1日現在町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人が納税義務者になります。

 税額は評価額を基に算出した課税標準額の1.4%です。

 ただし課税標準額が土地の計が 30万未満・家屋の計が20万未満・償却資産の計が150万未満の場合は課税されません。

 住宅や倉庫などの家屋を取壊した場合は、滅失届を税務課に提出してください。滅失届は税務課窓口で入手できるほか、ホームページからダウンロードできます。

軽自動車税

 その年の4月1日現在町内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有する人が納税義務者になります。

町県民税

 その年の1月1日現在町内に住所を有する個人と事務所・事業所・屋敷を有する個人で町内に住所を有しない者に課税されます。

 障害者・未成年者・老年者・寡婦(夫)の人は控除等がありますので申し出てください。

 特別徴収に関する提出書類の様式はホームページから入手できますので印刷してお使いください。


■軽自動車の手続きについて


原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車

  手続き先:役場税務課軽自動車係

  登録手続きに必要なもの

   @販売書・譲渡書

     役場に販売譲渡書の備え付けがあります。

     譲渡書は旧所有者の住所・氏名・印鑑・『新所有者に譲ります』という趣旨が記載されていれば受け付けます。

   A印鑑(認印)

   B車体番号(車体番号・排気量・車名)

     車体番号は車のフレームや強制保険証に記載されています。

  廃車手続きに必要なもの

   @標識(ナンバープレート)

   A印鑑(認印)

軽四輪車(660cc以下の四輪)

  手続き先:軽自動車検査協会

  【筑豊地区】 電話 0948‐82‐3508

軽二輪車(125tを超え250cc以下のバイク)

  手続き先:全国軽自動車協会連合会

  【筑豊地区】 電話 0948‐82‐1008

二輪の小型自動車(250tを超えるバイク)
  
  手続き先:九州運輸局(自動車検査登録事務所)

  【筑豊地区】 電話 0948‐82‐3380(検査部門)

         電話 050‐5540‐2080(登録手続案内)




■問い合わせ

 税務課 電話 63‐3002(直通)


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